外国公務員への不正な利益供与や公務員への贈賄はどのような扱いになるのでしょうか。

公務員への賄賂(刑法第198条)などや、不正競争防止法第18条の定めに寄って禁じられた、国際での商取引に関して営業上の不正利益の取得のため、外国の公務員に金銭などの利益を供与する場合の費用は、業務上の必要経費に含まれません。このような行為は、政治的・道徳的な問題だけではなく、国債での競争条件を歪めるものとして、OECDの外国公務員賄賂防止条約に従って各国から外国公務員への賄賂防止のための措置をすることが義務となっています。2009年には、更にOECDからの措置の実施を要求する勧告が発表されました。