事業所得の課税に関する仕組みについて教えてください。

事業所得とは、製造業、サービス業、農業、漁業、小売業、卸売業とその他の事業を運営している人のその事業から発生する所得のことです。山林の譲渡や不動産の貸し付けなどによる所得は、山林所得や不動産所得になるのが原則で、事業所得には含まれません。

事業所得の額数は、総収入金額から必要経費を差し引いた残額となります。
ここでの総収入金額は、各事業から発生する売上金額と、以下のものが入ります。
1.金銭以外の権利や物、その他の経済的な利益の価額
2.リベート収入や仕入れ割引
3.作業くずや空箱等の売却代金
4.商品を自家用として贈与・消費した場合の該当商品の価額
5.商品などの棚卸資産が損失を受け、それに対して支給してもらった損害賠償金や保険金など

必要経費とは、収入を取得するために、直接的に必要であった管理費、売上原価、販売費とその他の費用のことで、以下のようなものが代表的な必要経費となります。
家事の経費は原則として必要経費に含まれませんが、家事上の経費の中で、事業所得が発生される業務上必要であった部分を明確に分けることが可能な場合は、その部分に関しては必要経費に算入することができます。
1.減価償却費
2.売上原価
3.家賃、地代
4.賃金、給与
この必要経費には特例が2つあり、その中で家内労働者などの所得計算の特例の対象は、必要経費の額数が65万円を超えない場合の家内労働者で、最高65万円まで必要経費にすることができます。
事業を専ら従事する親族がいる場合、その親族等に支払われる給料などは必要経費に含まれないのですが、以下の要件に当てはまる場合は各要件によって必要経費として算入することも可能です。
(1)青色申告者:事業主と生計を一つにする配偶者やそれ以外の親族がその事業に従事できると思われる期間の50%以上の期間、専らその事業に従事することで管轄税務署長に出された届出書に書かれた範囲内の給料をもらった場合は、その事業主は給与の金額の中で労務の正当な対価とした金額を必要経費とすることが可能です。
(2)白色申告者:事業主と生計を一つにする配偶者やそれ以外の親族がその事業に当年を通じて6カ月以上の期間、専らその事業に従事した場合は、その事業主は対象親族の1人につき最高50万円(配偶者の場合は最高70万円)を必要経費とします。