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非業務用であった新築家屋などを業務用として使おうとしています。この場合の減価償却はどのようになるのでしょうか。

自動車や家屋のような期間と使用によって経過するとともにその価値が減少していく資産の中で、非業務用資産であったものを不動産所得、山林所得、事業所得、雑所得などが発生する業務用に使う場合の減価償却費は、最初に、非業務用資産として使っていた期間の減価額を計算して、ここから算出された減価額をその資産の取得の価額から控除した残額が業務用として使った期間における当該資産の未償却残高となります。
この未償却残高を基とし、業務用として使用した後の減価償却費は一般のケースと同様に算出することになります。
具体的な計算式は次の通りです。
対象資産の取得価額から、その資産と類似の減価償却資産に関わる耐用年数に1.5をかけて算出した年数によって旧定額法に従って計算した額数に、資産を業務用として使用していなかった期間の年数をかけて計算した金額を控除した残額が、業務用として使った期間における当該資産の未償却残高です。

対象資産の取得価額‐業務用として使用していなかった期間に対し、耐用年数の1.5倍の年数で、旧定額法に従って算出した減価額=未償却残高

*業務用として使用しなかった期間のなかで1年を持たない日数がある場合は、6カ月以上の日数は1年と、未満の場合は切りすてることとなります。
*1.5倍の年数に1年を持たない日数がある場合は、切りすてます。
*非業務用資産の減価額の算出は、旧定額法に基づくということを注意してください。また、この減価額の計算は、所得税法施行令第134条第21項の適用の対象にはなりません。したがって、減価額の累積額が取得の価額の95%の額数に達した非業務用資産を業務用として使う場合は、2008年度分以降でも所得税法施行令第134条第2項の定めによって、減価償却費が計算されます。
*1952年12月31日の前に得た資産を業務用として使う場合は、
1.1953年1月1日での価額として同日の対象資産の現況に対して、同日での資産につき、贈与税や相続税の課税標準の計算で算出すべきこととして国税庁長官の決めた方法で計算された価額
2.1953年1月1日の以降に支払った改良費、施設費等の資本の支出の合計を基礎として業務用として使用した日の未償却残額が以下の計算式で算出されることとなります。

対象資産の取得価額‐対象資産の取得価額を基にして、1953年1月1日から業務余として使用した日の前の日までの期間につき、その耐用年数の1.5倍の額数で旧定額法に従って算出された減価額=未償却残高

そして、減価償却資産の償却は、その取得年月日が1998年3月31日の前の場合は、建物とそれ以外の有形減価償却資産は両方とも旧定額法や旧定率法で決められ、1998年4月1日~2007年3月31日の間の場合の建物は旧定額法で、建物以外の有価減価償却資産は旧定額法や旧定率法で計算することになり、2007年4月1日の以降の建物は定額法、それ以外の有形減価償却資産は定額法や定率法で算出されます。

資産の未償却残高を基礎にして、減価償却費の計算が行われます。その計算方法も取得年月日によって異なり、2007年3月31日の前のものは旧定率法や旧定額法を、2007年4月1日以降のものは定率法や定額法で算出されます。

非業務用であった中古の資産を業務用として使おうとしています。この場合の減価償却はどのようになるのでしょうか。

中古で買った自動車や家屋のような期間と使用によって経過するとともにその価値が減少していく資産の中で、非業務用資産であったものを不動産所得、山林所得、事業所得、雑所得などが発生する業務用に使う場合の減価償却費は、最初に、非業務用資産として使っていた期間の減価額を計算して、ここから算出された減価額をその資産の取得の価額から控除した残額が業務用として使った期間における当該資産の未償却残高となります。
この未償却残高を基とし、業務用として使用した後の減価償却費を算出することになります。この計算の際には、中古資産の見積もり耐用年数の償却率で計算され、具体的な計算式は次の通りです。

対象資産の取得価額から、その資産と類似の減価償却資産に関わる耐用年数に1.5をかけて算出した年数によって旧定額法に従って計算した額数に、資産を業務用として使用していなかった期間の年数をかけて計算した金額を控除した残額が、業務用として使った期間における当該資産の未償却残高です。

対象資産の取得価額‐業務用として使用していなかった期間に対し、耐用年数の1.5倍の年数で、旧定額法に従って算出した減価額=未償却残高

*業務用として使用しなかった期間のなかで1年を持たない日数がある場合は、6カ月以上の日数は1年と、未満の場合は切りすてることとなります。
*1.5倍の年数に1年を持たない日数がある場合は、切りすてます。
*非業務用資産の減価額の算出は、旧定額法に基づくということを注意してください。また、この減価額の計算は、所得税法施行令第134条第21項の適用の対象にはなりません。したがって、減価額の累積額が取得の価額の95%の額数に達した非業務用資産を業務用として使う場合は、2008年度分以降でも所得税法施行令第134条第2項の定めによって、減価償却費が計算されます。
*1952年12月31日の前に得た資産を業務用として使う場合は、
1.1953年1月1日での価額として同日の対象資産の現況に対して、同日での資産につき、贈与税や相続税の課税標準の計算で算出すべきこととして国税庁長官の決めた方法で計算された価額
2.1953年1月1日の以降に支払った改良費、施設費等の資本の支出の合計を基礎として業務用として使用した日の未償却残額が以下の計算式で算出されることとなります。

対象資産の取得価額‐対象資産の取得価額を基にして、1953年1月1日から業務余として使用した日の前の日までの期間につき、その耐用年数の1.5倍の額数で旧定額法に従って算出された減価額=未償却残高

そして、減価償却資産の償却は、その取得年月日が1998年3月31日の前の場合は、建物とそれ以外の有形減価償却資産は両方とも旧定額法や旧定率法で決められ、1998年4月1日~2007年3月31日の間の場合の建物は旧定額法で、建物以外の有価減価償却資産は旧定額法や旧定率法で計算することになり、2007年4月1日の以降の建物は定額法、それ以外の有形減価償却資産は定額法や定率法で算出されます。

業務用に使用した後の中古資産の耐用年数は、その決定耐用年数を問わず、対象の中興資産の取得時以降の使用が可能な期間の年数を耐用年数と同様の扱いにすることが可能です。この場合、これからの使用可能期間の見積もりが困難な場合は、以下の算式で算出した「簡便法による年数」にすることも可能です。
<簡便法>
1.法定耐用年数の一部が過ぎた資産:(法定耐用年数‐経過年数)+経過年数X0.2%
2.法定耐用年数の全てが過ぎた資産:法定耐用年数X0.2%

*1年を超えない日数は切りすて、年数が2年を超えない場合は2年の扱いになります。
*ここでの経過年数は、新築してから取得した時期までの期間となります。

これらによる減価償却資産の償却費は、旧定額法と旧定率法、そして 定額法と定率法という方法ににわかれ、未償却残高の額数をその業務用として使用した日の資産の未償却残高とみなし、簡易法の償却率を使って、一版の場合と同様な計算をします。

外国公務員への不正な利益供与や公務員への贈賄はどのような扱いになるのでしょうか。

公務員への賄賂(刑法第198条)などや、不正競争防止法第18条の定めに寄って禁じられた、国際での商取引に関して営業上の不正利益の取得のため、外国の公務員に金銭などの利益を供与する場合の費用は、業務上の必要経費に含まれません。このような行為は、政治的・道徳的な問題だけではなく、国債での競争条件を歪めるものとして、OECDの外国公務員賄賂防止条約に従って各国から外国公務員への賄賂防止のための措置をすることが義務となっています。2009年には、更にOECDからの措置の実施を要求する勧告が発表されました。

登録免許税や不動産取得税、固定資産税の納付はどのような扱いになるのでしょうか。

業務用の資産に対する税金の中で以下のものは、それぞれの所得金額の計算上、業務上の必要な経費として参入することができます。
1.自動車税
2.自動車取得税
3.固定資産税
4.事業所税
5.登録免許税
6.地価税
7.不動産取得税
8.特別土地保有税

減価償却資産に対する登録免許税の中で、以下の1と2に関しては上の8つの項目とは違う扱いが決まっています。
1.鉱業権、特許権のように、登録をすることで権利が生じる資産の登録免許税:必要経費ではなく、対象資産の取得価額に算入すべきこととなります。
2.自動車、航空機、船舶のように業務用として使用するために登録が要る資産の登録免許税:対象資産の取得価額か当該年の必要経費かのいずれかを選んで参入することが可能です。

このような資産には、贈与や相続、遺贈などで取得した資産も入ります。
このことから、例えば住宅の賃貸業をしていた納税者が死亡し、その相続人が事業を引き続けてやる場合、その賃貸住宅の相続の際に納付した不動産取得税や登録免許税などは必要経費として参入されることになります。このような扱いは2005年1月1日以降の贈与、遺贈、相続で取得した資産に限ります。

当該年度分のそれぞれの所得税額の計算上、業務上必要であった経費に参入する租税は、当該年の12月31日(出国や死亡の場合は、その出国日や死亡日)までにしんこくや、賦課決定などによる賦課が詳しく確定したものとなります。
ただし、不動産取得税や自動車税、固定資産税などの賦課課税方式に対する租税の中で、納期が分割して決まっているものは、それぞれの納期の税金を納期開始日の入る年度分や実際に収めた年度分の必要経費にすることもかのうです。たとえば、固定資産税を納付する期間の中、第4期分の税金は、賦課決定をされた年度分の必要経費となりますが、その次の年の2月が納期になるので、納期開始日である翌年分の経費とすることも、実際に収めたその後の年度分の経費にすることも可能です。

必要経費について詳しく教えて下さい。

不動産所得や事業所得、雑所得の中で必要経費に参入することが可能な金額は、以下の場合です。
1.総収入金額に応じる倍上原価と、その他のその総収入金額を取得するために直接に必要であった費用
2.当該年に発生した一般管理費、販売費とその他の業務上必要であった費用

必要経費と認める金額は、当年の債務が決まった金額となります。つまり、当該年に支払っても、その年に債務が決まっていないものはその年の必要経費には含まれず、逆に支払っていない場合も、当該年の債務が決まっているものはその年の必要経費となります。この場合の「当該年の債務が決まっている」ということは、以下の3つのすべての要件を満足する場合のことです。
1.当該年12月31日までに債務が成り立っていること
2.当該年12月31日までに全額に合理的な算定が可能なこと
3.当該年12月31日までに当該債務に従って詳しい給与を支払うべき原因の事実がしょうじていること

この必要経費に算入を行う場合の注意すべき事項は、以下の通りです。
1. 個人の業務で、ひとつの支出が業務上とか事情の両方に関係している費用:接待費、家賃、交際費、水道光熱費、地代
この中空必要経費に参入できるのは以下の項目です。
(1)主な部分が業務上必要であって、同時に業務上必要であった部分を明確に分けることができる場合、その 分けられる金額
(2)青色申告者で、取引記録などに従い、業務上必要であったことが明確に分けることができる場合、その分けられる金額
2.必要経費に参入できるものとできないもののたとえ
(1)生計をひとつにする配偶者やそれ以外の親族に支払う家賃地代などは、必要経費にはいりません。逆に、受け取った人も該当所得としては認められません。これは家屋だけでなく、それ以外の資産に関しても同様になります。しかし、子供が生計を一つにする親から業務上必要であったため借りた建物・土地に賦課される固定資産税などの額数は、子供が運営する業務の必要費用となります。
(2)生計を一つにする配偶者やそれ以外の親族に支払う給与債金は必要控除になりません。:青色申告者ではない者に関した事業専従者控除の額数が、必要経費とされます。
(3)業務用資産を買うための借入金などは必要経費になります:業務上必要とされて購入した不動産所得の額が黒字の場合はその利益も参入できますが、赤字の場合の損失は損益通算が不可能です。
(4)業務用資産が滅失、取り壊し、除却のことで修繕に必要であった費用は、ある場合を除外して必要経費になります。
(5)事業税は全額、必要経費となりますが、固定資産税は業務用のところに限って必要経費とされます。
(6)住民税や所得税は必要経費に含まれません。
(7)公務員に対する賄賂などは必要経費に含まれません。
(8)科料や罰金、過料などの場合は必要経費に含まれません。

収入の金額の計算の仕組みについて教えてください。

事業所得での収入の金額は、金銭での収入だけではなく、権利や物などを得た時の価額や経済的な利益を受けるときの価額もその対象になります。
当該年での収入すべき額数は、年末までに実際に金銭などを貰っていなくとも、「収入すべき権利が決まった金額」となります。このことから、実際に代金を請求したかどうか、金銭などを貰ったかどうかは関係ありません。
例で説明すると、12月21日に商品を販売し、その代金が次の年の1月9日に受け取ることになった場合は、商品販売をしたその年の収入となります。その収入の時期は、各取引の習慣、内容、契約の取り決め、性質によって判断されます。
また、商品を自家用として贈与または消費した場合は、その商品の販売があったものとみなします。収入金額は、その商品の通常の販売価となるのが原則です。
さらに、商品に盗難や災害などで損害をされた時に受け取る損害賠償金や保険金、公共事業などの施行によった休業などの補償としてもらう保証金なども収入の金額に入れる必要があります。この他にも、仕入れ割引などや作業くずや空箱の売却代金などの雑収入も収入金額に入ります。
青色申告者で、一定条件に該当する小規模事業者の場合、費用と収入の計上時期を、現金の出し入れが基準となる「現金主義」によるということも届出によって選ぶことが可能です。

事業主がすべき源泉徴収にはどのようなものがあるのでしょうか。

所得税法は、ある特定所得の支払いを行う際に、支払者が対象所得から所得税を聴取して納める源泉徴収の方式を採択しています。この所得税を源泉徴収し、国に納付する義務を持っている人が源泉徴収義務者となります。給与所得以外も、源泉徴収が必要な所得は税理士補修などがあります。

事業主が、青色事業専従者給与や一般の給与の支払いを行いことになった時は、届出を提出する必要があります。
最初に、給与支払事務所などの開設届出書を開設日から1ヶ月以内に出してください。提出先は、給与支払の事務を行う事務所の管轄税務署長になります。
すでに個人事業の開業届を出していて、その届に給料の支給をしているという記載がある場合は、給与支払事務所などの開設届出書は出さなくても構いません。
この源泉徴収の税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」で計算されます。この税額表には日額表と月額表があり、さらに「給与所得者の扶養控除など申告書」を提出したかしていないかによって摘要欄が異なります。
例を挙げると、月払いの給料として契約し、「扶養控除など申告書」を事業主に出した人は月額表の甲欄で源泉徴収税額を算出し、申告書の提出が無い人は月額表の乙欄で算出します。
賞与の源泉徴収の場合は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で計算しますが、場合によっては月額表を使ったりもします。

このような源泉徴収を行った金額は、給与を支給した月の次の月の10日まで納付書を添付して国に納めてください。
納付書に氏名と住著、税務署から通知された整理番号などの記載漏れがないか確かめてください。もし、給与の支給人員が通常9人を超えない場合は、納期が毎月から7月と次の年の1月の年2回になる特例が適用されます。これは、退職手当や税理士などの報酬、そして給与に対する源泉所得税だけが対象となります。これを選択したい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関わる申請書」の提出が必要です。提出先は通常の場合と同様です。

「扶養控除など申告書」を出して、給与などの合計額が2000万円以下の場合は、当該年の最後の給与などの支払いを行う時に年末調整が要ります。源泉徴収のための必要な「源泉徴収のあらまし」「源泉徴収税額表」「年末調整の仕方」「扶養控除など申告書」「所得税源泉徴収簿」などは税務署に準備されています。

個人事業者の納税地などに変動がありました。この場合提出しなければならない届出には何があるのでしょうか。

納税地の移動などの変動事項があった場合は、税務署長に対してそれぞれの届出書を提出することが必要です。このような届出書の書式は各税務署に準備されていますが、国税庁ホームページからも準備されています。

納税地を移動した場合は「所得税の納税地の移動に関わる届出書」を、納税地を替えた後に、移動前や異動後の税務署長あてに出してください。
事務所などの移転や事業の廃止を行う場合は、「個人事業の開廃業など届出書」を事務所などの移転や事業の廃止日から1ヶ月以内に提出する必要があります。
給与などの支給をする事務所などが廃止、移転や解説された場合は「給与支払事務所などの開設・移転・廃止届出書」を移転や廃止日から1ヶ月以内に行ってください。
最後に、課税事業者がその事業を廃止したら、「事業廃止届出書」を事由が発生した時から速やかに提出してください。

それに、振替納税をしていて、納税地などの変動がある場合は新たに振替納税の手続きを行ってください。税務署以外にも、都道府県税事務所、労働基準監督署、社会保険事務所にも届出書などが必要とされる場合もありますので、前もって確信することをお勧めします。

事業を新しく始めようと思います。この場合の届出にはどのようなものがあるのでしょうか。

個人が事業を新たに開始した場合は、所得税・源泉所得税・消費税に関わる届出書を提出する必要があります。このような届出書の書式は各税務署に準備されていますが、国税庁ホームページからも準備されています。

1.所得税
*事務所などの移転や事業の廃止を行う場合は、「個人事業の開廃業など届出書」を事務所などの移転や事業の廃止日から1ヶ月以内に提出する必要があります。
*青色申告が認められたい場合は「所得税の青色申告承認申請書」を承認が必要な年の3月13日までに、当年の1月16日以降に開業をした場合は開業日から2か月以内に提出してください。
*青色事業専従者の給与額を必要経費に算入がしたい場合は、「青色事業先週者給与に関わる届出書」を、入を行おうとする年の3月15日まで、当年の1月16日以降に開業または新しい事業専従者を雇うこととなった場合は、その日から2か月以内に出してください。額などの変更があり場合は、遅滞なくお願いします。
*納税地を住所地の代わりに事業所などの所在地などにする場合は、代わりにしたい日に「所得税(消費税)の納税地の変更に関わる届出書」を出してください。提出先は移動前と異動後の各税務署となります。
*減価償却資産の償却や棚卸資産の評価方法を決める場合は、
減価償却資産:事業を始めた場合・すでに持っている減価償却資産と違う種類の減価償却資産を得た場合・従来の償却方法とは違う償却方法を決める事業所を設置した場合
棚卸資産:事業開始・事業開始後、違う種類の事業を新たに始めた場合や事業の種類を変えた場合
の理由が発生した日が含まれる年度分の確定申告期限まで、「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を提出してください。

2.源泉所得税
*給与などの支給をする事務所などが廃止、移転や解説された場合は「給与支払事務所などの開設・移転・廃止届出書」を移転や廃止日から1ヶ月以内に行ってください。
*給与の支給人員が常に10人を超えない給与などの支払者が、給与などから源泉徴収を行った所得税の納付期間について、年2回の期間とする特例の対象になるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関わる申告書」を出してください。

3.消費税
*免税事業者が課税事業者になることを選ぶ場合は、その課税期間が事業開始日の含まれる課税期間などであったら、その適用が必要な課税期間中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出してください。
*課税期間を短縮したい場合は、その課税期間が事業開始日の含まれる課税期間などであったら、その適用が必要な課税期間中に「消費税課税期間特例選択届出書」を提出してください。
*簡易課税制度を選ぶ場合は、その課税期間が事業開始日の含まれる課税期間などであったら、その適用が必要な課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出してください。

これらの届出書は、それぞれの都道府県税事務所や労働基準監督署、社会保険事務所などにも提出しなければならない場合もありましので、予め確認をお願いします。

白色申告者の記帳と記録を保存する制度について教えてください。

日本での所得税は、納税者からの申告によって納税が行われるという申告納税制を採択しています。1年間の発生した所得の額数を正確に計算して申告を行うためには、必要経費や収入金額に関わる日々の取引の状況を記して、まだ、取引に伴って受け取ったり書かれたりした書類を保存・保管しておく必要が生じます。
青色申告書に関しては、一定要件を満たした帳簿書類を備えて、記録を行い、保存するように決められていますが、白色申告者の中での一定の者に関しても、こういったイ六保存や記帳制度があります。
*個人の白色申告者の中で前々年度分・前年度分の不動産所得、山林所得、事業所得の合計が300万円を超過する人に必要な記帳と帳簿書類の保存が、2014年1月1日からは300万円を超えない場合によっても必要となります。

この中で記帳制度を採択する必要がある人は、山林所得、事業所得や不動産所得が発生している人で、
1.当年の前の年12月31日に、確定申告などで確定していた前々年度分の山林所得、事業所得や不動産所得の合計が300万円以上の場合
2.当年の12月31日に確定申告などで確定していた前々年度分の山林所得、事業所得や不動産所得の合計が300万円以上の場合
のいずれかに該当する場合となります。ただし、これらの該当所得のどちらかが赤字である場合は、黒字の金額だけを合算して判断することとなります。
その記帳を行わなければならない内容は、仕入れなどの必要経費、売上などの総収入金額となります。その方法は取引のそれぞれを記入することと、日々の合計金額だけを整理して記載する簡易な方法の記載の方法をとってもかまいません。記帳の際は、整然・明瞭に記載してください。

記録保存をする必要がある人は、記帳制度の場合と同様に山林所得、事業所得や不動産所得が発生している人で、当年12月31日で前年分の所得税や、その年の前の年の12月31日の前々年分の所得税について、以下の1~3までのどちらかに該当する人です。
1.確定申告をした人
2.税務署長から所得金額などに関して決定を貰った人
3.総収入金額報告書(山林所得・事業所得・不動産所得の合計が3000万円以上である人の中で、確定申告をしていない人が出すもの)を出した人
その記録保存制度では、書類や帳簿を5年間、納税者の所在地にまとめて保存することが原則となっています。記帳制度適用者が記帳制度に従って書いた帳簿は7年間の保存期間となります。