業務用の資産に対する税金の中で以下のものは、それぞれの所得金額の計算上、業務上の必要な経費として参入することができます。
1.自動車税
2.自動車取得税
3.固定資産税
4.事業所税
5.登録免許税
6.地価税
7.不動産取得税
8.特別土地保有税
減価償却資産に対する登録免許税の中で、以下の1と2に関しては上の8つの項目とは違う扱いが決まっています。
1.鉱業権、特許権のように、登録をすることで権利が生じる資産の登録免許税:必要経費ではなく、対象資産の取得価額に算入すべきこととなります。
2.自動車、航空機、船舶のように業務用として使用するために登録が要る資産の登録免許税:対象資産の取得価額か当該年の必要経費かのいずれかを選んで参入することが可能です。
このような資産には、贈与や相続、遺贈などで取得した資産も入ります。
このことから、例えば住宅の賃貸業をしていた納税者が死亡し、その相続人が事業を引き続けてやる場合、その賃貸住宅の相続の際に納付した不動産取得税や登録免許税などは必要経費として参入されることになります。このような扱いは2005年1月1日以降の贈与、遺贈、相続で取得した資産に限ります。
当該年度分のそれぞれの所得税額の計算上、業務上必要であった経費に参入する租税は、当該年の12月31日(出国や死亡の場合は、その出国日や死亡日)までにしんこくや、賦課決定などによる賦課が詳しく確定したものとなります。
ただし、不動産取得税や自動車税、固定資産税などの賦課課税方式に対する租税の中で、納期が分割して決まっているものは、それぞれの納期の税金を納期開始日の入る年度分や実際に収めた年度分の必要経費にすることもかのうです。たとえば、固定資産税を納付する期間の中、第4期分の税金は、賦課決定をされた年度分の必要経費となりますが、その次の年の2月が納期になるので、納期開始日である翌年分の経費とすることも、実際に収めたその後の年度分の経費にすることも可能です。