不動産所得や事業所得、雑所得の中で必要経費に参入することが可能な金額は、以下の場合です。
1.総収入金額に応じる倍上原価と、その他のその総収入金額を取得するために直接に必要であった費用
2.当該年に発生した一般管理費、販売費とその他の業務上必要であった費用
必要経費と認める金額は、当年の債務が決まった金額となります。つまり、当該年に支払っても、その年に債務が決まっていないものはその年の必要経費には含まれず、逆に支払っていない場合も、当該年の債務が決まっているものはその年の必要経費となります。この場合の「当該年の債務が決まっている」ということは、以下の3つのすべての要件を満足する場合のことです。
1.当該年12月31日までに債務が成り立っていること
2.当該年12月31日までに全額に合理的な算定が可能なこと
3.当該年12月31日までに当該債務に従って詳しい給与を支払うべき原因の事実がしょうじていること
この必要経費に算入を行う場合の注意すべき事項は、以下の通りです。
1. 個人の業務で、ひとつの支出が業務上とか事情の両方に関係している費用:接待費、家賃、交際費、水道光熱費、地代
この中空必要経費に参入できるのは以下の項目です。
(1)主な部分が業務上必要であって、同時に業務上必要であった部分を明確に分けることができる場合、その 分けられる金額
(2)青色申告者で、取引記録などに従い、業務上必要であったことが明確に分けることができる場合、その分けられる金額
2.必要経費に参入できるものとできないもののたとえ
(1)生計をひとつにする配偶者やそれ以外の親族に支払う家賃地代などは、必要経費にはいりません。逆に、受け取った人も該当所得としては認められません。これは家屋だけでなく、それ以外の資産に関しても同様になります。しかし、子供が生計を一つにする親から業務上必要であったため借りた建物・土地に賦課される固定資産税などの額数は、子供が運営する業務の必要費用となります。
(2)生計を一つにする配偶者やそれ以外の親族に支払う給与債金は必要控除になりません。:青色申告者ではない者に関した事業専従者控除の額数が、必要経費とされます。
(3)業務用資産を買うための借入金などは必要経費になります:業務上必要とされて購入した不動産所得の額が黒字の場合はその利益も参入できますが、赤字の場合の損失は損益通算が不可能です。
(4)業務用資産が滅失、取り壊し、除却のことで修繕に必要であった費用は、ある場合を除外して必要経費になります。
(5)事業税は全額、必要経費となりますが、固定資産税は業務用のところに限って必要経費とされます。
(6)住民税や所得税は必要経費に含まれません。
(7)公務員に対する賄賂などは必要経費に含まれません。
(8)科料や罰金、過料などの場合は必要経費に含まれません。