白色申告者の記帳と記録を保存する制度について教えてください。

日本での所得税は、納税者からの申告によって納税が行われるという申告納税制を採択しています。1年間の発生した所得の額数を正確に計算して申告を行うためには、必要経費や収入金額に関わる日々の取引の状況を記して、まだ、取引に伴って受け取ったり書かれたりした書類を保存・保管しておく必要が生じます。
青色申告書に関しては、一定要件を満たした帳簿書類を備えて、記録を行い、保存するように決められていますが、白色申告者の中での一定の者に関しても、こういったイ六保存や記帳制度があります。
*個人の白色申告者の中で前々年度分・前年度分の不動産所得、山林所得、事業所得の合計が300万円を超過する人に必要な記帳と帳簿書類の保存が、2014年1月1日からは300万円を超えない場合によっても必要となります。

この中で記帳制度を採択する必要がある人は、山林所得、事業所得や不動産所得が発生している人で、
1.当年の前の年12月31日に、確定申告などで確定していた前々年度分の山林所得、事業所得や不動産所得の合計が300万円以上の場合
2.当年の12月31日に確定申告などで確定していた前々年度分の山林所得、事業所得や不動産所得の合計が300万円以上の場合
のいずれかに該当する場合となります。ただし、これらの該当所得のどちらかが赤字である場合は、黒字の金額だけを合算して判断することとなります。
その記帳を行わなければならない内容は、仕入れなどの必要経費、売上などの総収入金額となります。その方法は取引のそれぞれを記入することと、日々の合計金額だけを整理して記載する簡易な方法の記載の方法をとってもかまいません。記帳の際は、整然・明瞭に記載してください。

記録保存をする必要がある人は、記帳制度の場合と同様に山林所得、事業所得や不動産所得が発生している人で、当年12月31日で前年分の所得税や、その年の前の年の12月31日の前々年分の所得税について、以下の1~3までのどちらかに該当する人です。
1.確定申告をした人
2.税務署長から所得金額などに関して決定を貰った人
3.総収入金額報告書(山林所得・事業所得・不動産所得の合計が3000万円以上である人の中で、確定申告をしていない人が出すもの)を出した人
その記録保存制度では、書類や帳簿を5年間、納税者の所在地にまとめて保存することが原則となっています。記帳制度適用者が記帳制度に従って書いた帳簿は7年間の保存期間となります。