個人が事業を新たに開始した場合は、所得税・源泉所得税・消費税に関わる届出書を提出する必要があります。このような届出書の書式は各税務署に準備されていますが、国税庁ホームページからも準備されています。
1.所得税
*事務所などの移転や事業の廃止を行う場合は、「個人事業の開廃業など届出書」を事務所などの移転や事業の廃止日から1ヶ月以内に提出する必要があります。
*青色申告が認められたい場合は「所得税の青色申告承認申請書」を承認が必要な年の3月13日までに、当年の1月16日以降に開業をした場合は開業日から2か月以内に提出してください。
*青色事業専従者の給与額を必要経費に算入がしたい場合は、「青色事業先週者給与に関わる届出書」を、入を行おうとする年の3月15日まで、当年の1月16日以降に開業または新しい事業専従者を雇うこととなった場合は、その日から2か月以内に出してください。額などの変更があり場合は、遅滞なくお願いします。
*納税地を住所地の代わりに事業所などの所在地などにする場合は、代わりにしたい日に「所得税(消費税)の納税地の変更に関わる届出書」を出してください。提出先は移動前と異動後の各税務署となります。
*減価償却資産の償却や棚卸資産の評価方法を決める場合は、
減価償却資産:事業を始めた場合・すでに持っている減価償却資産と違う種類の減価償却資産を得た場合・従来の償却方法とは違う償却方法を決める事業所を設置した場合
棚卸資産:事業開始・事業開始後、違う種類の事業を新たに始めた場合や事業の種類を変えた場合
の理由が発生した日が含まれる年度分の確定申告期限まで、「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を提出してください。
2.源泉所得税
*給与などの支給をする事務所などが廃止、移転や解説された場合は「給与支払事務所などの開設・移転・廃止届出書」を移転や廃止日から1ヶ月以内に行ってください。
*給与の支給人員が常に10人を超えない給与などの支払者が、給与などから源泉徴収を行った所得税の納付期間について、年2回の期間とする特例の対象になるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関わる申告書」を出してください。
3.消費税
*免税事業者が課税事業者になることを選ぶ場合は、その課税期間が事業開始日の含まれる課税期間などであったら、その適用が必要な課税期間中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出してください。
*課税期間を短縮したい場合は、その課税期間が事業開始日の含まれる課税期間などであったら、その適用が必要な課税期間中に「消費税課税期間特例選択届出書」を提出してください。
*簡易課税制度を選ぶ場合は、その課税期間が事業開始日の含まれる課税期間などであったら、その適用が必要な課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出してください。
これらの届出書は、それぞれの都道府県税事務所や労働基準監督署、社会保険事務所などにも提出しなければならない場合もありましので、予め確認をお願いします。