個人事業者の納税地などに変動がありました。この場合提出しなければならない届出には何があるのでしょうか。

納税地の移動などの変動事項があった場合は、税務署長に対してそれぞれの届出書を提出することが必要です。このような届出書の書式は各税務署に準備されていますが、国税庁ホームページからも準備されています。

納税地を移動した場合は「所得税の納税地の移動に関わる届出書」を、納税地を替えた後に、移動前や異動後の税務署長あてに出してください。
事務所などの移転や事業の廃止を行う場合は、「個人事業の開廃業など届出書」を事務所などの移転や事業の廃止日から1ヶ月以内に提出する必要があります。
給与などの支給をする事務所などが廃止、移転や解説された場合は「給与支払事務所などの開設・移転・廃止届出書」を移転や廃止日から1ヶ月以内に行ってください。
最後に、課税事業者がその事業を廃止したら、「事業廃止届出書」を事由が発生した時から速やかに提出してください。

それに、振替納税をしていて、納税地などの変動がある場合は新たに振替納税の手続きを行ってください。税務署以外にも、都道府県税事務所、労働基準監督署、社会保険事務所にも届出書などが必要とされる場合もありますので、前もって確信することをお勧めします。