所得税法は、ある特定所得の支払いを行う際に、支払者が対象所得から所得税を聴取して納める源泉徴収の方式を採択しています。この所得税を源泉徴収し、国に納付する義務を持っている人が源泉徴収義務者となります。給与所得以外も、源泉徴収が必要な所得は税理士補修などがあります。
事業主が、青色事業専従者給与や一般の給与の支払いを行いことになった時は、届出を提出する必要があります。
最初に、給与支払事務所などの開設届出書を開設日から1ヶ月以内に出してください。提出先は、給与支払の事務を行う事務所の管轄税務署長になります。
すでに個人事業の開業届を出していて、その届に給料の支給をしているという記載がある場合は、給与支払事務所などの開設届出書は出さなくても構いません。
この源泉徴収の税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」で計算されます。この税額表には日額表と月額表があり、さらに「給与所得者の扶養控除など申告書」を提出したかしていないかによって摘要欄が異なります。
例を挙げると、月払いの給料として契約し、「扶養控除など申告書」を事業主に出した人は月額表の甲欄で源泉徴収税額を算出し、申告書の提出が無い人は月額表の乙欄で算出します。
賞与の源泉徴収の場合は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で計算しますが、場合によっては月額表を使ったりもします。
このような源泉徴収を行った金額は、給与を支給した月の次の月の10日まで納付書を添付して国に納めてください。
納付書に氏名と住著、税務署から通知された整理番号などの記載漏れがないか確かめてください。もし、給与の支給人員が通常9人を超えない場合は、納期が毎月から7月と次の年の1月の年2回になる特例が適用されます。これは、退職手当や税理士などの報酬、そして給与に対する源泉所得税だけが対象となります。これを選択したい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関わる申請書」の提出が必要です。提出先は通常の場合と同様です。
「扶養控除など申告書」を出して、給与などの合計額が2000万円以下の場合は、当該年の最後の給与などの支払いを行う時に年末調整が要ります。源泉徴収のための必要な「源泉徴収のあらまし」「源泉徴収税額表」「年末調整の仕方」「扶養控除など申告書」「所得税源泉徴収簿」などは税務署に準備されています。