事業所得での収入の金額は、金銭での収入だけではなく、権利や物などを得た時の価額や経済的な利益を受けるときの価額もその対象になります。
当該年での収入すべき額数は、年末までに実際に金銭などを貰っていなくとも、「収入すべき権利が決まった金額」となります。このことから、実際に代金を請求したかどうか、金銭などを貰ったかどうかは関係ありません。
例で説明すると、12月21日に商品を販売し、その代金が次の年の1月9日に受け取ることになった場合は、商品販売をしたその年の収入となります。その収入の時期は、各取引の習慣、内容、契約の取り決め、性質によって判断されます。
また、商品を自家用として贈与または消費した場合は、その商品の販売があったものとみなします。収入金額は、その商品の通常の販売価となるのが原則です。
さらに、商品に盗難や災害などで損害をされた時に受け取る損害賠償金や保険金、公共事業などの施行によった休業などの補償としてもらう保証金なども収入の金額に入れる必要があります。この他にも、仕入れ割引などや作業くずや空箱の売却代金などの雑収入も収入金額に入ります。
青色申告者で、一定条件に該当する小規模事業者の場合、費用と収入の計上時期を、現金の出し入れが基準となる「現金主義」によるということも届出によって選ぶことが可能です。